媒介契約の種類
媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、契約の種類によってできること・できないことが違います。
■依頼者は、他の不動産会社に重ねて媒介を依頼することができます。
■依頼者は、自ら見つけた相手方(親戚・友人・知人など)と売買することもできます。その場合、不動産会社を仲介人とする必要はありません。
■国土交通大臣が指定する不動産流通機構(レインズ)への登録義務がないため、周りの人に不動産を売却しようとしていることを知られずにすみます。
■一般媒介契約の契約期間に定めはありませんが、行政指導に従い3カ月程度が一般的です(更新可能)。
■依頼者が契約できるのはひとつの不動産会社だけで、同時に複数の不動産会社とは契約できません。
■依頼者は、自ら見つけた相手方(親戚・友人・知人など)と売買することもできます。その場合、不動産会社を仲介人とする必要はありません。
■国土交通大臣が指定する不動産流通機構(レインズ)への登録義務があるため、物件情報が全国の不動産会社の目に触れやすくなります。
■2週間に1回以上という報告義務があるため、不動産会社が営業活動をしてくれる可能性が一般媒介契約に比べると高くなります。
■専任媒介契約の契約期間は最長で3カ月です(更新可能)。
■依頼者が契約できるのはひとつの不動産会社だけで、同時に複数の不動産会社とは契約できません。
■依頼者が自ら相手方(親戚・友人・知人など)を見つけて売却する場合でも、不動産会社を仲介人とする必要があります。
■国土交通大臣が指定する不動産流通機構(レインズ)への登録義務が5日以内と早いため、物件情報が全国の不動産会社に早く伝わります。
■1週間に1回以上という報告義務のプレッシャーがあるため、不動産会社が熱心に営業活動をしてくれる可能性が高くなります。
■専属専任媒介契約の契約期間は最長で3カ月です(更新可能)。