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遺産相続と分割協議

相続でよく問題となるのが、遺産の分割です。

遺産分割協議書については、相続人自ら作成することもできますが、一般的には司法書士に依頼するケースが多いようです。
専門的な知識のない方が相続関係書類を確実にそろえるのは、難易度が高いと言えます。

法定相続人とは?誰がいくらもらえるか

よくドラマなどでも出てくる「誰にどれくらいの相続の権利があるのか」これを「法定相続人と法定相続分」と言い、誰がいくらもらえるかの分配率のことを指します。

配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人です。
配偶者以外の相続人は、下表のように順位が定められています。

 

法定相続人順位 一覧

順位

親族

第1順位

子またはその代襲相続人(孫)

第2順位

直系尊属(父母)

第3順位

兄弟姉妹又はその代襲相続人(甥・姪)

 

法定相続人と、その法定相続分の関係は以下の通りです。

法定相続分 一覧

法定相続人 法定相続分
配偶者と子供の場合 配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者と直系尊属 直系尊属(父母)
配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

 

【第1順位:子】

お子様がいる場合は、そのままお子様が第1順位の相続人となります。
お子様がすでに他界している場合には、変わって孫が相続人となります。
孫もすでに他界している場合は、ひ孫が相続人となります。
孫やひ孫が相続することを「代襲相続」と呼ばれます。

 

【第2順位:直系尊属】

被相続人にお子様や孫などの第1順位の相続人がいない場合、第2順位である被相続人の直系尊属(親・祖父母)が相続人となります。
親が健在の場合には親が相続人となり、親が他界している場合に祖父母がはじめて相続人となります。

 

【第3順位:兄弟姉妹】

第1順位であるお子様や孫など、または第2順位である直系尊属(親・祖父母)もいない場合、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹がすでに他界しており、その兄弟姉妹に子(被相続人の甥や姪)がいる場合には、甥や姪が兄弟姉妹に変わって代襲相続することになります。

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