相続でよく問題となるのが、遺産の分割です。
遺産分割協議書については、相続人自ら作成することもできますが、一般的には司法書士に依頼するケースが多いようです。
専門的な知識のない方が相続関係書類を確実にそろえるのは、難易度が高いと言えます。
よくドラマなどでも出てくる「誰にどれくらいの相続の権利があるのか」これを「法定相続人と法定相続分」と言い、誰がいくらもらえるかの分配率のことを指します。
配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人です。
配偶者以外の相続人は、下表のように順位が定められています。
順位 |
親族 |
第1順位 |
子またはその代襲相続人(孫) |
第2順位 |
直系尊属(父母) |
第3順位 |
兄弟姉妹又はその代襲相続人(甥・姪) |
法定相続分 一覧
法定相続人 | 法定相続分 |
配偶者と子供の場合 | 配偶者2/3、直系尊属1/3 |
配偶者と直系尊属 | 直系尊属(父母) |
配偶者と兄弟姉妹の場合 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
お子様がいる場合は、そのままお子様が第1順位の相続人となります。
お子様がすでに他界している場合には、変わって孫が相続人となります。
孫もすでに他界している場合は、ひ孫が相続人となります。
孫やひ孫が相続することを「代襲相続」と呼ばれます。
被相続人にお子様や孫などの第1順位の相続人がいない場合、第2順位である被相続人の直系尊属(親・祖父母)が相続人となります。
親が健在の場合には親が相続人となり、親が他界している場合に祖父母がはじめて相続人となります。
第1順位であるお子様や孫など、または第2順位である直系尊属(親・祖父母)もいない場合、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹がすでに他界しており、その兄弟姉妹に子(被相続人の甥や姪)がいる場合には、甥や姪が兄弟姉妹に変わって代襲相続することになります。