ご親族の他界により発生する遺産相続。何をどうしたらよいのか分からない方がほとんどです。しかし土地・不動産の相続を何もわからない状態で進めることで思わぬことでつまずいてしまうケースもございます。基本的な土地・不動産を含む相続は下記の流れで進みます。
まずは優先順位を知る事から始まります。相続の手続きは下記の様な手続きがあり、その優先順位が存在します。
土地・不動産相続でやるべき事 優先度順一覧 | |
今すぐやるべきこと |
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早期に始めたほうがよいこと |
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随時行うべきもの |
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まずは、土地・不動産の相続でどのような手続きが発生し、どのような流れで進めるのかを確認します。以下は必要な手続きのフロー図です。
相続放棄とは、相続の権利を全て放棄することを指します。「相続放棄の期限は、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内」です。
準確定申告とは、被相続人(他界した人)が他界した年の1月1日から他界した日までの所得の確定申告のことです。被相続人がアパート経営や個人事業等を行っており、確定申告をしていた場合に行う必要があります。「準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。」
「相続税の納税義務のある人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納付を行う必要があります。」
遺産相続が発生したらまず下記の事を行う必要があります。
死亡届を出した後、真っ先にするのは遺言書の有無の確認です。
遺言書が残されている場合と残されていない場合で手続きが変わります。
遺言書が用意されていない場合は、法定相続に沿った手続きとなります。
土地・不動産相続では、手続きに全て書類が必要になります。
誰が相続人としての権利を有しているのかを確定させるためには、相続人全員の戸籍謄本を集める必要があります。
被相続人については出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要になりますから、転居を繰り返していたような方は時間が掛かります。
不動産相続で必要となる主な書類(遺言書が無い場合) |
相続人全員の戸籍謄本(被相続人死亡日以降のもの) |
相続人全員の印鑑証明書 |
被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで一連の全ての戸籍謄本) |
被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの) |
遺産分割協議書 |
不動産の登記事項証明書 |
不動産を相続する相続人の住民票 |
不動産の固定資産評価証明書 |
不動産相続の手続きのほとんどが、書類をそろえることといっても過言ではありません。
上記の書類がすべて入手出来たら、これらを不動産登記の変更として法務局に申請します。
不動産登記には専用の申請書が必要になります。書式や作成方法は法務局ホームページ等で確認が出来ます。
>>>法務局